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本記事は2011年1月に投稿された記事のため、一部古い情報も含みます
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掲載月 : 2011年1月 今回は、平成22年度税制改正で決定された「平成23年以降の扶養控除制度」についてお話しします。 所得税額の計算をする上で、納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合 、納税者の所得金額から一定の金額の控除が認められています。これを扶養控除といいます。子ども手当制度・高校の無償化制度の導入に伴い、平成23年以降この扶養控除の対象となる扶養親族の範囲が改正されました。 所得税法上の扶養親族とはその年12月31日において、以下の要件のすべてに該当する人を言います。 平成22年までの所得税法上の扶養親族の種類及び控除額は、その扶養親族の年齢・同居の有無・特別障害者に該当するか否かに応じて、【表1】の通りとなっていました。 平成23年以降は以下の改正が行われました。 それでは、改正前と改正後の控除額の比較をしてみましょう。 平成23年分については、所得税のみの改正となりますが、平成24年分からは住民税も所得税に追随して扶養控除の改正が行われる見通しです。住民税の扶養控除額は、所得税の控除額とは金額が異なりますが、年少扶養親族の控除額330,000円の廃止、年齢16歳から18歳までの控除対象扶養親族の控除額が450,000円から330,000円への引き下げが行われる見通しです。 今回の改正に伴って、納税者の税負担増加額(概算)は【表4】の通りとなります。 今回の改正は平成22年の税制改正によるものですが、今後もの税制改正においても、増税(国民の負担増加)の方向へ向かっていくと思われます。現に次に掲げるような法案が税制調査会に提出されています。
筆者 : 河原 肇税理士新入荷【HUALA】新作水着 無地3色 ブラック レッド ネイビー ワイヤー入り Onepiece ワンピース 体型カバー 大人 セクシー水着 SummerQueen
所得税法上の扶養親族
1 配偶者以外の親族、里親に委託された児童(いわゆる里子)、養護受託者に委託された老人(いわゆる養護受託老人)
(※)親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
2 納税者と生計を一にする者
生計を一にするとは、その扶養親族の生活に関する一切の費用を負担している、、つまりその扶養親族は納税者等の稼いだお金で生活をしているということです。
3 年間の合計所得金額が38万円以下である者
4 青色事業専従者として給与の支払を受けていない者及び白色申告者の事業専従者でない者平成22年までの所得税法上の扶養親族の種類と扶養控除額
表1(注)
1.同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと同居を常況としている人をいいます。
2.特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の人をいいます。
3.老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
4.同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属(父母・祖父母等)で、納税者又はその配偶者と同居を常況としている人をいいます。平成23年以降の所得税法上の扶養親族の範囲
1 改正前は、納税者が年齢0歳から15歳までの扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)を有する場合、納税者の所得金額から扶養親族1人につき380,000円の控除を受けることができましたが、子ども手当制度の導入に伴い、平成23年以降は一切控除を受けることができなくなりました。
2 納税者が年齢16歳から18歳までの扶養親族を有する場合、納税者の所得金額から特定扶養親族1人につき630,000円の控除を受けることができましたが、高校無償化制度の導入に伴い、平成23年以降は従来の控除額630,000円から250,000円が引き下げられ、控除額が1人につき380,000円となりました。
3 改正前は扶養親族が同居特別障害者の場合、各扶養控除額に350,000円が加算されていましたが、平成23年以降は障害者控除として控除額400,000円に350,000円が加算されることとなりました。
改正後の控除額を一覧表にすると、【表2】の通りです。
(注)
1. 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が年齢16歳以上の人をいいます。
2. 「特定扶養親族」とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
3. 「老人扶養親族」とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。改正前と改正後の比較
平成24年以降は住民税でも扶養控除が改正に
平成23年以降の負担増加額
(注)住民税額は、名古屋市の住民税の10%減税は加味していません。
この相関表を基に、家計の収支(負担の増減)を、年少扶養親族でシミュレーションをしてみます。
子ども手当と旧児童手当の差額が家計の収入増加とし、所得税・住民税の負担増加を支出増加とします。
子ども手当支給額(月額) 13,000円(1人当たり) 旧児童手当支給額(月額) 5,000円(1人当たり)
差額(収入増)(月額) 8,000円(1人当たり) 収入増加ベース 96,000円(1人当たり)
このように、平成23年分については、課税所得900万円以下の人は旧児童手当から子ども手当に移行したことによる手当の増加額が所得税負担増加額を上回り収入増加となりますが、課税所得900万円超の人は手当の増加額が所得税負担増加額を下回るため実質的な支出増加となります。
更に、平成24分以降は、課税所得330万円超の人が実質的な支出増加となります。最後に……
・相続税の基礎控除額の引き下げ(現行5,000万円から3,000万円)
・配偶者控除の一部見直し
・高額な給与所得者の給与所得控除額の見直し 等
今後、税制改正があった場合には、、随時貝沼ニュースでご紹介していきたいと思います。