みなさんこんにちは、美容外科医やっていますドクターKです。
最近、医師免許を持たない人がアートメイク・刺青を他人に施して摘発されているケースが続いております。
それを言い出すと、昔からこれを生業としている彫り師の人たちはどうなるんだ?!という話なのですが、先日、同じようなトピックが朝日デジタルから出ておりました。
山根久美子 7/23配信 朝日デジタル
この記事ではまず、彫り師の方が医師法違反の罪に問われていて、ボチボチ地裁レベルで判決が出るということが取り上げられています。そして罪に問われたのは2001年に厚生労働省が「“針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為”は医師にしかできない」と通達したことが根拠になっていると。
相変わらず日本のお役人が考えることって単純というか短絡的というか…。あのね、そもそもタトゥーの彫り師にこれからなりたい、という人がそのためにわざわざ大学の医学部に通って医師免許取得するとでも思いますか?あり得ないでしょう。もしそれでめでたく医師免許が取得出来たらたぶん彫り師にならずに普通に医者やってますよ。
※多分そっちの方がお金にはなるだろうし
私たちだって普通、アートメイクを人に入れるのは医師しか出来ないから、といって「よし、じゃあ今からクリニックでアートメイク入れられるようにしようか」とか言い出す人は少ないと思います(もちろんいらっしゃるとは思いますが)。そして医者がタトゥーやアートメイクを入れるようになったらなったで、施術費が高額になっていくのに決まってます。
アメリカではそうらしいのですが、ちゃんとタトゥーの学校に通って免許を取得しなければならず、その過程で感染症を防ぐための講習があったり、免許更新のための講習があったりするそうです。それで良いとは思いませんか?
こうした妙な規制だけが先行すれば、この記事にもあるように地下に潜っていくだけです。あくまで安全面が確保されればそれでいいわけですから、現実に即した方法として免許制にして必要な講習を受けてもらうようにする、ということで良いと思いますけど…。