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特定継続的役務提供契約におけるクーリング・オフと中途解約制度

特定継続的役務提供の中途解約制度とは

クーリング・オフは通常、訪問販売や電話勧誘販売など予期しないときに勧誘されて契約してしまった場合の救済措置で、自ら店に出向いて購入する店舗販売やカタログを見て自ら申し込みをする通信販売などの場合は適用されません。しかし、特定継続的役務提供の対象の場合は、自分から店舗に出向いて契約した場合でもクーリング・オフや中途解約ができます。中途解約をするのに理由の如何は問いません。

特定継続的役務提供の対象は?

上記6業種で、下記の2つの条件を満たす場合

  1. 契約金額 : 5万円を超えるもの
  2. 契約期間 : 2ヶ月を超えるもの(エステティックは1ヶ月を超えるもの)

※上のサービスと同時に契約した関連商品(例 エステで言えば化粧品等)も同時に解約できます。ただし、指定消耗品を自分の意志で使用した場合はその商品については解約できません。また、関連商品のみの解約もできません。

中途解約可能なサービスの定義と要件

中途解約しようとする契約は下記の一覧表の要件に該当するのかどうかご確認下さい。

サービス関連商品の範囲定義
  1. 健康食品(サプリメントなど。医薬品を除く)
  2. 化粧品、石けん(医薬品を除く。)、浴用剤
  3. 下着類
  4. 美顔器、脱毛器等の器具
男女問わず人の皮膚を清潔にしたり美しくしたりし体型を整え又はやせるための施術を行うこと。美顔、痩身、脱毛などが該当します。
※植毛、増毛は該当しません。

外国語会話教室 (英会話教室など)

  1. 書籍
  2. 磁気的方法又は光学的方法により音、影像また  はプログラムを記録した物(CD-ROM等)
  3. ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
語学の教授(入学試験に備えるため又は大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く)。
同上学校(小学校、幼稚園を除く)の「入学試験にむけて」のものまたは、学校教育(大学、幼稚園を除く)の「補習学習」(電話、FAX、インターネットなどの通信機器を利用した指導も含まれる)
同上入学試験に備えるため、または学校教育の補習のための学校(大学及び幼稚園を除く)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(浪人生のみを対象にしたコースは対象外。高校生と浪人生が両方含まれるコースは対象になります。)。
  1. 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれら の部品及び附属品
  2. 書籍
  3. 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプ ログラムを記録した物(CD-ROM等)
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授。

結婚相手紹介サービス (結婚相談所)

  1. 真珠及び貴石並びに半貴石
  2. 指輪その他の装身具
結婚を希望する者への異性の紹介。
マルチ商法 (連鎖販売取引) 物品の販売又は有償で行う役務の提供の事業であって、販売の目的物たる物品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供をあっせんする者が特定利益を収受し得ることをもって誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売若しくはそのあっせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっせんに係る取引。

※「学習塾」及び「家庭教師」には、小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。「学習塾」には、浪人生のみを対象にした役務(コース)は対象になりません(高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象になります)。

中途解約にかかる法定費用(損害賠償)の上限額

エステや英会話教室などの一定期間の契約を途中で解約する場合に事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、以下の通りです。

※それ以上の額をすでに受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません。

※「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことです。

中途解約可能なサービス対象期間サービスの提供開始前の負担上限サービスの提供開始後の負担上限
エステ1ヶ月20,000円2万円か契約残額の10%に相当する額のいずれか低い方
外国語会話教室 (英会話教室など)2ヶ月15,000円5万円か契約残額の20%に相当する額のいずれか低い方
家庭教師2ヶ月20,000円5万円か1ヶ月分のサービス相当額のいずれか低い方
学習塾2ヶ月11,000円2万円か1ヶ月分のサービス相当額のいずれか低い方
パソコン教室2ヶ月15,000円5万円か契約残額の20%に相当する額のいずれか低い方
結婚相手紹介サービス(結婚相談所)2ヶ月30,000円2万円か契約残額の20%に相当する額のいずれか低い方
マルチ商法 (連鎖販売取引)
  1. 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額、及びその額に対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額
  2. 当該商品の販売価格の十分の一に相当する額左欄に加え 引渡しがされた当該商品をすでに販売した販売価格に相当する額
  1. 引渡しがされた当該商品をすでに販売した販売価格に相当する額
  2. 提供された特定利益その他の金品に相当する額
  3. 提供された当該役務の対価に相当する額

※サービス提供開始後の中途解約の場合は、提供されたサービスの対価相当額も負担することになります。

中途解約可能なサービス中途解約をするための法定条件
マルチ商法 (連鎖販売取引)

マルチ商法(連鎖販売取引)の契約締結日から1年以内に限り、下記1~3の条件を満たした場合に中途解約権が法律で認められます。

  1. 当該商品の引渡しを受けた日から起算して90日以内。
  2. 当該商品を再販売していないとき。
  3. 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費していないとき。

※特定継続的役務提供制度の詳細は、消費生活安心ガイド(経済産業省への外部リンク)をご覧ください。