| 取引内容 | クーリングオフ期間 | 適用対象 | 法律(略称) |
訪問販売
(自宅・勤務先等) | 8日間
(法定の申込書面が交付された日(が1日目)から8日以内に発信) | 商品・サービスは全て 権利は指定権利のみ
店舗外での取引 |
店舗外取引
(喫茶店・レストラン等) | 8日間
(同上) | 商品・サービスは全て 権利は指定権利のみ
店舗外での取引 |
キャッチセールス
(声を掛けられ店舗に同行) | 8日間
(同上) |
アポイントメントセールス
(電話・郵便等による店舗への呼び出し) | 8日間
(同上) |
| 電話勧誘販売 | 8日間
(同上) |
連鎖販売契約
(マルチ商法・ネットワークビジネス) | 20日間
(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から20日以内に発信(再販売型契約に限り書面受領後に商品受領の場合は商品受領後20日以内) |
特定継続的役務提供
(エステ・語学教室・学習塾・家庭教師(通信指導含む)・パソコン教室・結婚サービス) | 8日間
(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から8日以内に発信) | エステ・英会話等の語学教室・学習塾・家庭教師(電話指導等を含む)・パソコン教室・結婚サービスの6業種
※中途解約制度あり |
業務提供誘引販売
(在宅ワーク・内職商法,モニター商法) | 20日間
(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から20日以内に発信) | 仕事の提供を約束して、仕事に必要な物品等の対価や登録料等の金銭負担をさせる取引 |
クレジット(ローン)契約
※クレジットカードは対象外 | 8日間または 20日間
(法定の申込書面が交付された日(が1日目)から8日(または20日)以内に発信) | 特定契約(特定商取引法でクーリングオフできるもの)に関する個別クレジット契約 | 割賦販売法 35条の3の10, 35条の3の11 |
| 投資顧問契約 | 10日間
(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から10日以内に発信) | 金融商品取引業者との投資顧問契約
※報酬等支払義務あり | 金融商品取引法 37条の6 |
(生命保険・損害保険・医療保険・個人年金等) | 8日間
(法定の契約書面が交付された日と申込みをした日との、いずれか遅い日(が1日目)から8日以内に発信) |
| 預託取引 | 14日間
(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から14日以内に発信) |
| ゴルフ会員権契約 | 8日間
(法定の契約書面が交付された日(が1日目)から8日以内に発信) | 50万円以上のゴルフ会員権で、新規販売の契約 |
| 冠婚葬祭互助会契約 | 8日間
(約款を受け取った日(が1日目)から8日以内に発信) | 冠婚葬祭互助会の入会契約
※中途解約制度あり | (割賦販売法) 業界標準約款 |