クレカで支払ったエステの返金手続きをしたい!クーリングオフは出来るの?
エステや全身脱毛って、数十万円はする結構高額な買物。
社会人になって給料を貰うようになると、エステや全身脱毛に行きたくなるものです。
一括で支払うことが出来ればよいのですが、大抵はクレジットカードでローンを組まされるのが一般的。
まだローンの仕組みも分かっていないのに、強く契約を迫られ高額な契約をしてしまうと後で大変なことになってしまいます。
そんな時、条件を満たせば、クーリングオフによって契約解除出来るって知っていましたか?
クーリングオフ制度って?
名前だけは誰しも聞いたことがあるのではないでしょうか?
クーリングオフ制度は、購入を考えていなかった高額な商品を購入させられたり、エステなどのサービス契約において、業者に強引に契約を迫られた際に消費者を守る為に、契約から一定の期間内であれば、契約を解除できるというシステム。
冷静に判断できないまま契約をしてしまいがちな販売方法に対してクーリングオフ制度が認められており、一定の期間内であれば、無条件に契約の撤回や解除ができます。
しかし、すべての契約においてクーリングオフ制度が認められるわけではありません。
クーリングオフできる取り引きには、次のようなものがあります。
クーリングオフ出来るサービス
訪問販売、電話勧誘、キャッチセールス、アポイントメントセールス、マルチ商法、ネットワークビジネス、エステ、語学学校、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどです。
それぞれにクーリングオフ出来る期間が決められています。
例えば訪問販売は8日間ですが、マルチ商法やネットワークビジネスは20日間です。
クーリングオフ出来ないサービス
一方でクーリングオフ出来ないサービスもあります。
店舗や営業所での契約、通信販売、自動車、法人・事業者の営業上の契約、3,000円未満の現金取り引きなどです。
エステ料金のクレジット支払いをクーリングオフする方法は?
エステの契約は、クーリングオフが最も多い商品サービス。
私も経験があるのですが、ある日友人に「無料のエステが受けれる体験があるから行こうよ!」と誘われました。
無料だし、ラッキーくらいにしか考えてなかったのですが、体験コースが終わると、すぐに強引な勧誘がはじまり、エステ会社側と友人がグルってことに気がついた時はもう遅かったんです…。
クーリングオフ制度を知らなければ、泣き寝入りすることに!
つい高額な金額を契約してしまっても、後日冷静に考えると、後悔することってありますよね。
エステの場合、クーリングオフ期間は契約から8日以内。
この期間を過ぎてしまうと、契約解除は難しくなってしまいますので、気をつけてましょう。
また、契約期間が1ヶ月以上、契約金額が総額5万円以上のものに限ります。
エステのクーリングオフ手続き方法
エステのクーリングオフ制度を利用する場合、必ず書面での手続きが必要となってきます。
決まった形式が無い為、契約相手(エステサロン)側に契約を解除しますという旨を書面にして、8日以内に送れば完了します。
契約解除の通知内容をハガキに書く
いちばん簡単な方法は、ハガキでの契約解除です。
契約の解除通知のハガキの例です。
この内容で、エステ会社とクレジットカード会社の2カ所分作ります。
ハガキを両面コピーする
ハガキを両面コピーして保管しておきます。
これは、エステ会社とクレジットカード会社から連絡がなかったりといった不測の事態に備える為です。
ハガキを送る
クレジットカード会社の住所は、カード裏面に記載されています。
ポストに投函するよりは、郵便局で簡易書留(350円)で郵送し、控えも保管するようにしましょう。
送付後、通常であれば、口座に返金があります。
もし、何も連絡がなければ、消費者センターへ相談して下さい。
また、間違っても契約解除の電話をしたり、直接エステサロンに出向いたりするのだけは避けて下さいね。
契約の解除だけは避けたいエステサロンのスタッフに強く説得されますよ。
また、クーリングオフ制度は、電話や口頭、メールなどでの契約解除は出来ないので必ず書面での通知が必要です。
以外と簡単!エステのクーリング方法
クーリングオフ制度を利用する為には、消費者センターに相談して、沢山書類を出さなければいけないものだと思っている方が多いのではないでしょうか?
書面の通知を一方的に行うだけで完了するので、クーリングオフ期間内に一刻も早く行動することが大切です。
エステの高額契約をしてしまったけど、やっぱり解除したい!と悩んでいる方、ぜひ参考にして下さい。
エステの無料お試しほど後々高くついてしまうことも。
無料やお試しという言葉に騙されないようにするのも大切ですよ。