治療費のご案内


治療費について

 矯正歯科治療をいざ始めようとした時に、まず気になる問題のひとつが治療費だと思います。とにかく、ものすごく高額の費用がかかるというイメージが先行して腰が引けてしまう方も多いようですが、実際にどのくらいの費用が必要でどのように支払われるのかはご存じない方が少なくないようです。そこで、当診療所での治療費と、「なぜ高額なのか?」また、「内訳はどうなっているのか?」「少しでも負担を軽くするためにはどうしたらよいのか?」といった疑問について、当診療所の治療費を例にとってお話していきたいと思います。

<例1>Aさんの場合

 乳歯・永久歯交換期に受け口を取り外しの装置で治療、治療期間1年

  初診・相談料 2,000円(税別)
  検査料 35,000円(税別)
  矯正管理料 100,000円(税別) (分割払い無金利)
  処置料 1回2,000~5,000円(税別)
(毎回の来院時の歯の状態に合わせて処置内容が変わってくるため、上記金額内で変動します。)

*取り外しの装置の場合、調整は二ヶ月に一回です。


<例2>Bさんの場合

 永久歯全顎(えいきゅうしぜんがく)をマルチブラケットシステムで治療、治療期間2年

  初診・相談料 2,000円(税別)
  検査料 35,000円(税別)
  矯正管理料 500,000円(税別)(分割払い無金利)
  処置料 1回1,000~5,000円(税別)
(毎回の来院時の歯の状態に合わせて処置内容が変わってくるため、上記金額内で変動します。)

*マルチブラケットシステムの場合、調整は一ヶ月に一回です。
治療後は3・4ヶ月に一度定期健診で歯並びをチェックします。

矯正管理料と処置料

 まず、疑問に思われるのが、矯正管理料と処置料だと思います。歯列矯正の分野においては多くの歯科診療所が、呼び方は違うことはあっても、同様の料金区分を設定しています。(総額制や装置一つごとの料金になっている診療所もあります。)当院の場合、大雑把に言ってしまうと、矯正管理料とは治療に要する装置代といえます。ただし、Aさんの場合受け口の治療のために取り外しの装置を製作したのですが、この装置ひとつが10万円かというと、少し違います。たとえば、うっかり装置を失くしたり、壊したりして新しい装置が必要になったとしても、もう10万円かかるといったことはありません。 また、どうしても取り外しの装置が使えずに固定式に変更した場合も同様です。初めに設定した治療目標を達成するために使う装置のすべてがこの中に含まれているということです。Bさんの場合ですと、治療後の保定に使用する装置の費用も含まれていますし、治療の進行状況に応じ治療計画を変更し装置を追加した場合などでも追加料金は発生しません。ただし、Aさんの場合で、とりあえず受け口の顎の位置を改善することだけを目標に治療を開始したけれど、のちに歯の細かいでこぼこも治療してほしくなったというような場合などには、新たに治療費が必要になります。

 次に処置料ですが、矯正の治療装置はお口の中に装着しただけでは、その効果を発揮することができません。正しい方向に歯を動かすためには毎回お口の状況を見極めながら装置を少しずつ調整する必要があるのです。装置によって1~3ヶ月に1度、歯の動きにあわせて調整を繰り返してゆきます。その調整の料金が処置料なのです。当診療所では変動制になっておりますので、2,000円から5,000円(税別)の間で処置内容により変動します。たとえば、定期検診の際など、チェックだけでほとんど調整する必要がない場合には、2,000円程度で済みますし、新しい装置を装着してたくさんの調整や処置が必要な場合には5,000円といったふうに変動します。いずれにしても上限が5,000円(税別)ですので、それ以上になることは、ありませんし、治療が軌道に乗った中盤以降は平均3,000円前後と考えてよいでしょう。

保険治療と自費治療

 一般に矯正歯科治療は健康保険が適応されません。そのため、治療費の全額が個人負担となります。たとえば、歯医者さんであごのレントゲン写真を撮ったとします。保険で決められた治療費としては一枚3,180円(保険点数318点 平成20年現在)です。
このうち、たとえば国民健康保険三割負担の患者さんであれば、個人が歯医者さんに支払うのは上記料金の三割の950円で、残りの 七割のお金は歯医者さんが国民健康保険に請求し、そちらから支払ってもらうのです。しかし、矯正歯科治療の場合、保険適用治療に 該当しないので保険に請求することが出来ません。治療費は全額患者さんに請求せざるをえないのです。患者さんからすれば、レントゲン一枚とっても、保健だと(三割負担の場合で)950円のところが、自費だと3180円になるのですから、「矯正歯科治療=高い」と思われてもしかたありません。

しかし、実は例外として健康保険が適応される場合があります。

  ①以下の厚生労働大臣が定める、歯やあごに異常が現れる先天疾患の方

・唇顎口蓋裂
・第一、第二鰓弓症候群
・鎖骨頭蓋異常骨症
Crouzon(クルーゾン)症候群
Treacher-Collins(トリチャー・コリンズ)症候群
Pierre Robin(ピエールロバン)症候群
Downs(ダウン)症候群
Russell-silver(ラッセル・シルバー)症候群
Turner(ターナー)症候群
Beckwith-Wiedemann(ベックウィズ・ヴィードマン)症候群
・尖頭合指症
・ロンンベルグ症候群
・先天性ミオパチー
・顔面半側肥大症
・エリス・ヴァン・クレベルド症候群
・軟骨形成不全症
・外胚葉異形成症
・神経線維腫症
・基底細胞母斑症候群
・ヌーナン症候群
・マルファン症候群
・プラダーウィリー症候群
・顔面裂
・筋ジストロフィー
・大理石骨病
・色素失調症
・口-顔-指症候群
・メービウス症候群
・カブキ症候群
・クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
・ウィリアムズ症候群
・ビンダー症候群
・スティックラー症候群
小舌症
・頭蓋骨癒合症
・口笛顔貌症候群
・ルビンスタイン-ティビ症候群
・常染色体欠失症候群
・ラーセン症候群
・濃化異骨症
・6歯以上の非症候性部分性無歯症

チャージ症候群
マーシャル症候群
下垂体性小人症
ポリエックス症候群
 (クラインフェルター症候群)
リング18症候群

   *青字の8疾患は平成24年4月より新規に追加適用になった疾患です。
    すでに治療を開始している方でも状況により適応可能ですのでご相談ください。

    ②顎変形症(かぐへんけいしょう)(手術による矯正歯科治療が必要な症例)の方

上記に該当する咬合異常は矯正治療でも健康保険が適用されます。各治療処置ごとに保険点数も決められていますので 患者さんは、各自の負担割合に応じた金額のみをを支払えばよいのです。 ただし顎変形症(かぐへんけいしょう)の場合、顎口腔機能(がくこうくうきのう)診断施設の認定を受けた診療所で治療を受けることが条件となりますが、当診療所も顎口腔機能(がくこうくうきのう)診断施設ですので保険が適用可能です。(ただし現在のところ舌側矯正はいかなる診療所でも保険は認められていません)当院でも、年間平均で2・3人の方が顎変形症(がくへんけいしょう)と診断され、手術を前提とした術前術後矯正歯科治療を行っており、手術は主に岡大口腔外科に依頼しております。ですので、術前術後矯正歯科治療の費用は当診療所へ、手術時の費用は岡大へ支払うことになりますが、特に手術時などひと月あたりに支払った額が大きい場合、高額医療費の対象にもなりますので、申請すれば後日、一部治療費が返金されます。

また、当診療所は自立支援機関(旧名称 育成・更正医療認定機関)でもありますので、上記の先天性唇裂口蓋裂や厚生労働大臣が定める全身疾患による咬合異常の治療の場合、保険治療の一部負担金に対する補助制度も適用されます。
詳しくは関係ホームページをご覧下さい。

医療費控除について

  医療費控除という言葉をお聞きになったことがおありでしょうか? これは簡単にいうと、医療費がたくさんかかった家庭に対し税金を一部返してもらえるという制度で、矯正治療の場合でも適応されます。
詳しくいうと、生計を共にしている家族の医療費の合計が年間(1月1日~12月31日)で、10万円を超える場合(所得が200万円以下の場合は所得の5%)、確定申告することによって超えた分の金額を課税所得から控除してもらえるので、税金の還付を受けることができるのです。これは所得税が還付されるだけでなく住民税も安くなりますので、ぜひ活用しましょう。矯正歯科治療の場合、病気と診断されれば医療費控除の対象になります。子供の場合はもちろん対象になりますし、成人でも健康回復のための治療とみなされる場合は対象となりますので、 診断書が必要な場合はお申し出下さい。(当診療所では診断書の手数料はいただいておりません。)
 確定申告には医療費の領収書やレシートが必要になりますので、毎回のレシートをきちんと保管しておきましょう。(当院の領収書はレシートタイプですが、申請に差し支えありません。また、レシート紛失された場合は証明書をお出ししますのでお申し出ください。)

医療費控除の対象になるもの
診療や治療の費用
通院のための交通費(自家用車のガソリン代は不可)
その他
申請に必要なもの
医療費・交通費などの領収書やレシート
源泉徴収票
印鑑
還付される税金の振込先
申告の提出場所と期間
居住地域の税務署に2月16~3月15日
 尚、現在(H21,3,5)インターネットによるe-Taxで確定申請された場合、電子証明書等特別控除も受けられます。この際、あらかじめ電子証明書等の取得が必要になります。以上、医療費控除に関する詳細は国税庁のHPをご参照ください。
矯正歯科治療費一覧
       以下に当診療所での治療費の一覧を記載しておりますので、参考になさってください。
       分割のお支払いも出来ますので、お気軽にご相談下さい。
       (金利・手数料などはかかりません)

初診料 2,000円(税別)
*当院の患者さん、または歯科医院からのご紹介がある場合は1,000円(税別)
検査料
(治療計画をたてるために、X線などの精密検査を行う費用)
35,000円(税別)

矯正管理料
(装置代を含む技術料であり、治療後も、アフターケアーを続けて行く為の、矯正歯科治療全体の管理料)
乳歯期の治療 100,000円~(税別)
永久歯列の
全顎(ぜんがく)治療
クリアブラケット 500,000円~600,000円(税別)
リンガルブラケット 750,000円~900,000円(税別)
部分治療 50,000円~(税別)
インビザライン 450,000円~750,000円(税別)

処置料
(毎回の来院時の歯の状態に合わせて処置内容が変わってくるため、左記金額内で変動します。)
2,000円~5,000円(税別)


ホワイトニング
初診料 2,000円(税別)
ホームホワイトニング 片顎のみ 20,000円(税別)
上下顎   35,000円(税別)
追加用ジェル1本 700円(税別)
レジンベニア 1歯 3,000円(税別)