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本日の診療も無事に終えることができました。
今週の診療も明日までとなりました。
明日は木曜日、通常ですと午前休診ですが、
朝9時からz診療となります。夜は10時までです。
何か気になる箇所がありましたら、お気軽にお立ちよりください。
4月30日は休診となりますので、ご注意ください。
さて、熊本地震で厚生労働省から通達が出たようです。
(以下、参照)
向精神薬と麻薬、処方せんなしで交付可能-
熊本地震で厚労省が都道府県に事務連絡
熊本地震の被災地で向精神薬や医療用麻薬が必要な患者について、厚生労働省は都道府県などに対し、医師に連絡して指示が確認できた場合、処方せんがなくても薬局で交付ができることを医療関係者らに周知するよう事務連絡を行った。【新井哉】
向精神薬について通知では、被災地の患者が医師への受診が難しい場合や、医師から処方せんを受け取ることが困難な場合、薬局などの向精神薬小売業者は、患者の症状などを医師に連絡し、指示が確認できれば交付できるとしている。
このほか、持参している薬袋から常用する薬剤名や用法・用量の確認ができるといった「医師からの事前の包括的な施用の指示」が確認できる場合も交付が可能との見解を示している。
また、麻薬についても、受診が困難な場合などの条件の下で、医師への連絡と指示が確認できた場合は、交付できるとしている。
(引用ここまで)
だそうです。
今朝の西日本新聞だったかな?
大麻の不法所持で逮捕された方の記事を読みました。
肝癌を患い、医者から見放された男性が、
ネットで大麻ががん治療の有益という記事を読み、
厚生労働省や保健所等に問い合わせたが、許可してもらえなかったため、
自宅で栽培し、逮捕されたそうです。
患者曰く『治療のために自ら栽培し使用したところ症状が劇的に改善した。
憲法で保障された生存権の行使だ」と無罪を主張』しているとの事。
(詳しくは→末期がん患者が最後にすがった大麻は違法か? 劇的改善の被告が「命守るため」と無罪主張 司法の判断は…)
まぁ、劇的に症状が改善し、見放した医者も驚いていたそうです。
大麻はタバコほど害がないという報告もなされていますから、
この裁判の行方次第では、末期がん患者に対する
大麻使用も認可される時代が来るかもですね。
さて、今週末は茨城まで出張です。何が待ち受けているやら・・・・。
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